国民年金のしくみについて

更新日:2021年02月17日

国民年金制度

 国民年金はすべての人に基礎年金を支給する制度です。
老後の生活や、病気やケガで障害が残ったとき、夫に先立たれたときなどに基礎年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。

 自営業の人、農林漁業に従事する人、学生、会社員、公務員などすべての人が国民年金に加入します。

 会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生年金や共済年金の給付を受けます。

国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。

加入する人

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちは、必ず国民年金に加入しなければなりません。
 加入する種別は職種により異なります。

第1号被保険者

 自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーアルバイター・無職の人などで20歳以上60歳未満の人

第2号被保険者

 厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

任意加入者

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 日本国内に住所のある老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人
  • 日本人で外国に住所のある20歳以上60歳未満の人

※老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている人は任意加入できません。

60歳以上65歳未満の任意加入について

 国民年金をもらえる人は、保険料を納めた期間などが10年(120月)以上ある人です。そこで、20歳から60歳までの間に保険料納付済み期間などが10年以上ない場合や、満額(40年)に近づけたい場合、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳の誕生日の前日以降に任意加入の申し込みをすれば、申し込んだ月から65歳の誕生日前日の前月まで保険料を納めることができるようになります。
 また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳までに受給資格を得られない方は、70歳までを限度に受給資格を得られるまで加入期間を延長できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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