国民年金保険料の免除制度について

更新日:2024年03月22日

保険料を納めることが経済的に難しい方は、保険料の免除、猶予を申請することができます。
申請をせずに保険料を未納のままにしておくと、老後に受け取れる老齢年金だけでなく、病気やけがで障害が残ったときの障害年金なども受け取れなくなることがあります。

免除の種類

法定免除

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている(1級、2級のみ)方
  2. 生活保護の生活扶助を受けている方
  3. 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

申請免除

申請免除(一般の方)

学生以外の方の申請できる免除制度です。毎年7月~翌年6月までの期間が対象です。本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書の提出をいただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
それぞれの所得基準については次のとおりです。

全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は78万円

半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は118万円

4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は158万円

(注意)配偶者からDV被害(暴力)を受けた方は「特例免除」が利用できます。
(注意)その他詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。

特例免除(退職(失業)された方)

退職(失業)された場合、退職(失業)された方の前年度の所得を審査対象から除いて審査します。

申請書を提出される際は、次のいずれかの書類が必要となります。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票等の写し

保険料納付猶予制度(20~50歳未満の方)

20歳から50歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書の提出をいただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

所得のめやす

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) で計算した額以下である場合

(※)令和2年度以前は22万円

学生の方はこの制度の対象とはなりません。「学生納付特例」をご利用ください。

 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

学生納付特例(学生の方)

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校などの学生の方が申請できる納付猶予制度です。本人のみの前年所得が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

所得のめやす

128万円(※)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

(※)令和2年度以前は118万円

申請書を提出される際は、次のいずれかの書類が必要となります。

  • 在学証明書
  • 学生証(写し可)

申請書は日本年金機構のページ(ページ中ほどの「4.申請の方法は?」に申請書へのリンクがあります。)からダウンロードできます。

学生納付特例制度を受けている方へ

 令和4年度において学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている方で、令和5年4月以降も引き続き在学予定の方へ、基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付しました。令和2年度と同じ学校等に在学される方は、このハガキに必要載事項を記入し返送いただくことにより、令和5年度も学生納付特例の申請ができます。この場合は、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。
 令和5年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を送付いたしますので、お手数ですがお近くの年金事務所にご連絡ください。なお、はじめて学生納付特例の申請をする方は、従来どおり在学証明書または学生証の写しの添付が必要です。
 詳しくは日本年金機構のページをご覧ください。

産前産後期間の免除制度

次世代の育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民健康保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。詳しくはこちらをご覧ください。

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以降の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

2.対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

申請窓口

市役所の市民生活課国保年金担当の窓口です。

申請書類は市民生活課国保年金担当の窓口にございます。
必要書類(母子手帳等)をご持参ください。

お問い合わせ

日本年金機構 竜王年金事務所 (電話)055-278-1105

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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