国民年金の届出・手続き方法について

更新日:2021年02月17日

こんなときには届出を

 第2号被保険者から第1号被保険者、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは、 住民票のある市町村に届出が必要です。以下の該当する書類をご持参ください。

届け出・手続きの詳細
こんなとき 手続きの期間 手続きに必要なもの

60歳になる前に退職したとき (2号→1号)

14日以内

  • 離職年月日がわかる書類

  • 年金手帳

扶養されていた人の配偶者が退職したとき (3号→1号)

14日以内

  • 配偶者の離職年月日がわかる書類

  • 年金手帳

配偶者の扶養からはずれたとき (3号→1号)

14日以内

  • 扶養からはずれたことがわかる書類

  • 年金手帳

配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなったとき (3号→1号)

14日以内

  • 扶養からはずれたことがわかる書類

  • 年金手帳

離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった (3号→1号)

14日以内

  • 扶養からはずれたことがわかる書類

  • 年金手帳

氏名が変わったとき(結婚や離婚など)

14日以内

  • 氏名が変わったことがわかる書類

  • 年金手帳

任意加入したいとき

該当日

  • 口座番号のわかるもの

  • 金融機関届出印

  • 年金手帳

付加年金に加入したいとき

該当日

  • 年金手帳

帰国したとき

該当日

  • パスポート

  • 年金手帳

(注意)平成14年4月からは第3号に関する被保険者の届出の窓口は配偶者の勤め先になりました。
(注意)代理の方がお手続きされる場合は印鑑が必要です。
(注意)離婚などにより年金分割されたい方は日本年金機構のホームページをご覧ください。→詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
メールでのお問い合わせはこちら