受給者の必要な届出
年金を受給している方やそのご家族には下記のような手続きが必要です。詳しくは日本年金機構をご覧ください。
現況届(ハガキ)
年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月に提出していただくものです。日本年金機構から郵送されますので、必要事項を記入して返送してください。(一部障害年金除く)
この「現況届」が提出されないと、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになりますので、ご注意ください。
次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありません。
- 年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
- 年金の全額が支給停止となっているとき
- 住民基本台帳ネットワークシステムを活用して確認できる方
※住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できない方には、現況届の提出をいただいておりますが、平成29年2月に日本年金機構より送付される現況届からは、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました。
年金証書再交付申請書
年金証書をなくしたときは、証書再交付の申請をしてください。
申請用紙は市民生活課国保年金担当にありますので、印鑑と年金証書番号がわかるものを持参してください。
住所変更届
住所の変更があったときは、最寄りの年金事務所へ提出してください。
届出用紙は市民生活課国保年金担当担当にありますので、印鑑と年金証書を持参してください。
※日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については原則不要となります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や住民票の住所と違うところにお住いの場合、成年後見を受けている方等は届け出が必要です。
支払い機関変更届
支払機関の変更をする場合は、希望する支払機関で証明を受けて、最寄りの年金事務所へ提出してください。
届出用紙は市民生活課国保年金担当にありますので、印鑑と年金証書を持参してください。
死亡届
受給者の方が亡くなったときは、速やかに市民生活課国保年金担当の窓口に届出をしてください。
受給されていた年金によっては、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則不要となっております。
最寄りの年金事務所
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年02月17日