外国人の年金について

更新日:2021年02月17日

外国人も国民年金に加入します

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。加入の手続きは、市役所市民生活課国保年金担当の窓口です。
※ただし、外国人は日本に住所を有しなくなると、国民年金には加入できなくなります。

脱退一時金が支給されます

日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
※平成29年3月以降、転出届を市区町村に提出すれば、住民票転出(予定)日以降に日本国内での請求が可能となりました。この場合は、請求書に添付する書類として、日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことが確認できる書類が必要となります。郵送等でお手続きをする場合には、請求書が転出予定日以降に日本年金機構に到達するよう送付してください。

ただし、脱退一時金の支給を受けた期間は、社会保障協定における年金加入期間の通算の対象外となりますので、ご注意下さい。
詳しくは日本年金機構 短期在留外国人の脱退一時金をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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