年金手帳の再交付について
年金手帳をなくしてしまったら
年金手帳は令和4年4月1日から廃止されたため、再発行はできません。
年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が発行できますので、国保年金担当または竜王年金事務所でお手続きください。後日郵送されます。
お持ちいただくものは、免許証や保険証など本人確認ができるもの、年金番号のわかるものです。
※お急ぎの場合は、本人確認書類等をお持ちいただき、竜王年金事務所の窓口へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2023年04月06日