遺族基礎年金について
概要
支給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者
亡くなった人によって生計を維持されていた子のある妻または子が受けられます。
子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額 (令和5年4月分~)
子のある配偶者が受ける場合
・67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)
795,000円+子の加算額
・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
792,600円+子の加算額
子が受け取る場合
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
795,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円
※より詳しい内容については日本年金機構ホームページをご覧ください。
※申請窓口や申請に必要な書類がその方に応じて異なりますので、詳しくは竜王年金事務所でお問い合わせください。
申請窓口
- 死亡日に第1号被保険者(国民年金)であった人⇒市役所市民生活課国保年金担当の窓口
- 死亡日に第2号または第3号被保険者であった人⇒竜王年金事務所の窓口
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2023年04月06日