未支給年金について

更新日:2022年03月22日

概要

 年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。

※必要な書類や申請窓口は亡くなった方の受給されていた年金によって異なりますので、詳しくは市民生活課国保年金担当の窓口までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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