国民年金にはどんな人が加入するのですか。

更新日:2021年02月17日

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての人が、原則として国民年金に加入することになります。

国民年金の加入者(被保険者)は、次の種類に分かれます。

強制加入被保険者

  1. 第1号被保険者 /自営業,農林漁業などに従事されている方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学生など。
  2. 第2号被保険者 /厚生年金保険・共済組合に加入している人。
  3. 第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

任意加入被保険者

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民。
  3. 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている人。

高齢任意加入の特例

昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない人は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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