ペットの飼育について
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、近隣住民や地域社会に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。これらは、「動物愛護管理法」や「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」でも定められていますので、飼い主としての責務をご確認いただき、責任と愛情を持って飼育しましょう。
ペットの飼育に関しては、以下のサイトも参考にご覧ください。
なお、市内におけるペットの飼育に関する苦情は、中北保健所へお問い合わせください。
(電話番号0551-23-3071)
犬の飼育について
登録と狂犬病予防注射を行いましょう!
犬の登録と狂犬病予防注射の接種は、犬を飼うみなさまの最低限のルールです!
犬を飼う場合には、一生に1回の登録と、その際に交付される犬鑑札を首輪などへ付けることが義務付けられています。
登録は、市民生活課生活環境担当窓口で行えます(新規登録に3,000円の手数料が必要です)。また、飼い犬が死んでしまった場合や所在地や飼い主などが変わった場合は変更の申請が必要です。市外から転入された方は転入のお手続きをお願いします。
また、毎年一回狂犬病の予防注射を受け、鑑札と同様に注射済票を付けることも義務付けられています。毎年4月に各地区で集合予防注射を行いますが、個別に動物病院で受けることも可能です。この場合は、病院で発行される注射済証明書を市民生活課生活環境窓口へお持ちいただければ、注射済票を発行いたします(1件あたり550円の手数料が必要です)。
排泄物はしっかりと処理しましょう!
公共の場所や他人の土地を汚すことは絶対にやめましょう!
散歩をする際にはふんを持ち帰る袋や尿をかけ流すためにペットボトルなどに水を入れて持ち歩きましょう。
放し飼いは禁止です!
飼い犬が他人に危害を加えてしまうと、飼い主に責任が問われます。放し飼いは法律で禁止されていますので、ロープなどでけい留(つなぐこと)したり、オリなどの囲いの中に入れたりして飼育する必要があります。
また、散歩の際も必ず引き綱などを使用しましょう。
猫の飼育について
飼い主のいない猫についての苦情や相談が寄せられています
飼い主のいない猫とは、ペットとして飼われていた猫が逃げてしまったり捨てられたりしたものを言い、野良猫同様に無秩序に増えてしまうことが社会問題となっています。
日ごろから市へ、
・野良猫が子供を産んでしまって困っている
・野良猫が居ついているので、捕獲してほしい
・糞尿の悪臭で困っている
・敷地内で糞尿をされ困っている
・野良猫にエサをあげている人がいるので指導してほしい
などといった苦情が多く寄せられます。
犬とは違い、市が迷子の猫を保護することはありませんので、居ついてしまった猫の追い払いや侵入防止は各自で行っていただきます。ただし、過剰な追い払いなどは動物虐待を疑われることもありますので、十分に気を付けましょう。
猫の追い払いとしては、市販の忌避剤や猫の嫌うお酢やタバコなどの刺激臭などもお試し下さい。
猫の飼い主の方へ
・室内飼育に努めましょう
・トイレを設けるなど近隣の迷惑にならないようにしましょう。
・首輪を付けて連絡先などを記入し、飼い主がわかるようにしましょう。
・最後まで責任をもって飼いましょう
不妊・去勢手術費用を助成します!
令和2年6月に施行された改正動物愛護管理法において、所有者による犬及び猫の繁殖制限が義務化されました。
市では不妊去勢手術の助成を行っております。詳しくは
猫の不妊・去勢手術の助成についてをご覧ください。
野良猫にエサを与える方へ
かわいそうだからといってむやみに猫にエサを与えるだけでは、飼い主のいない猫が増え、糞尿などで周囲を汚すなど結果的に罪のない猫が地域のみなさんに嫌われてしまうのはかわいそうではないでしょうか。
また、エサを与える場所が道路や公園といった公共の場所の場合、不法投棄にあたる可能性もありますので、絶対にやめましょう。
どうぶつ基金活動に参加しています!
韮崎市は公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体などと連携してTNR事業を行います。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し、「さくらねこTNR/捕獲し、NEUTER/不妊去勢手術を行い、RETURN/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫にかかわる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
飼っている犬や猫がいなくなってしまったら…
飼い犬がいなくなったら連絡してください!
飼い犬がいなくなったときは、
・韮崎市役所市民生活課生活環境担当(0551-22-1111)
・山梨県中北保健福祉事務所衛生課(0551-23-3071)
・最寄りの駐在所や警察署
に必ずご連絡ください。
また、迷子の犬や野良犬を発見した場合もご連絡をお願いします。
なお、市では2日間しか犬を保護できません。日ごろから、鑑札や名札など飼い主の連絡が分かるようにしておきましょう。
飼い猫がいなくなってしまった!
猫の場合は保健所や市で保護することはありません。
野良猫以外にも迷子になった猫が交通事故にあってしまう事例が後を絶ちませんので、お家で飼育されている場合も、容易に屋外に逃げられないよう対策をお願いします。
なお、弱っている猫や捨て置かれた猫を見つけた場合は、中北保健福祉事務所衛生課(0551-23-3071)へご相談ください。
マイクロチップ登録制度が始まりました
動物愛護法の一部改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着による環境省データベースへの登録が義務化されました。万が一、大切なペットが迷子になった際に飼い主の情報を知る大変有効な手段ですので、ぜひ装着しましょう。
これにより、ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身で飼い主の情報を変更登録する必要があります。
さらに、現在飼っている、または譲り受けた犬や猫にもマイクロチップの装着が飼い主の努力義務とされました。
なお、現在民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
ペットの災害対策について
災害が起こることを想定して平時から準備を整え、ペットと一緒に避難(同行避難)することを踏まえた飼育方法(飼育頭数やしつけなど)を行う必要があります。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年03月11日