『山梨県動物の愛護及び管理に関する条例』について

更新日:2020年05月29日

平成15年4月1日から、『山梨県動物の愛護及び管理に関する条例』が施行されました。
この条例は、動物愛護意識を高め、人と動物とが住みよい山梨県を創るための条例です 。

条例の概要

動物の飼い主の遵守事項

  • エサと水を適正に与え、健康管理に努めましょう。
  • 動物を終生飼いましょう。
  • 適正に飼育できる頭数にしましょう。
  • 適した場所や設備を設け、逃げないように飼いましょう。
  • 飼う場所及びその周辺、また公共の場所を汚すことがないようにしましょう。

犬の飼い主の遵守事項

  • 住居の見やすい場所に、犬を飼っている旨を表示しましょう。
  • 犬を繋留しておきましょう。

ねこの飼い主の遵守事項

  • ねこ自身の安全を図るため、屋内で飼いましょう。
  • 屋外に出すときは、名札など飼い主がわかるようにしましょう。

犬及びねこの多頭飼育の届出について

  • 成犬、成ねこを合わせて10頭(匹)以上飼う人は、繁殖の制限をしなければなりません。
  • 犬、ねこ合わせて10頭(匹)以上となった時には、30日以内に保健所等へ届出をしなければなりません。

犬、ねこの引取り手数料について

  • 犬、ねこをやむをえない理由により飼えなくなった場合には、保健所等にて有料で引き取りをしています。

成犬・成ねこ(生後91日以上)

1頭(匹) 2,100円

子犬・子ねこ(生後90日未満)

1頭(匹) 420円

負傷等した犬、ねこについて

  • 公共の場所で負傷等をしている飼い主のわからない犬・ねこ等について、収容後できる限りの治療等をし、飼い主を探すよう規定しました。

犬、ねこの譲渡について

  • 犬、ねこ等の動物を適正に飼養できると認めたかたに譲渡をすることができるようになりました。
    なお、譲渡を希望される人は、事前に山梨県動物愛護指導センター等が行う講習会を受けなくてはなりません。

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市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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