市営墓地について

更新日:2020年03月31日

韮崎市営墓地は

  • 新府墓地 (韮崎市富士見ヶ丘1丁目287番地外)
  • 北下條墓地(韮崎市藤井町北下條2036番地)

があります。

市営墓地の使用者募集について

現在、新規墓所の造成を行っておりませんので、市営墓地の使用者募集はしておりません。
現在使用されている方から返還された墓所がある場合のみ、再募集を行います。
募集がある場合は、

  • 広報「にらさき」
  • ホームページ
  • 市民生活課窓口

にて、募集要項の配布等を予定しておりますのでご確認ください。
なお、事前登録等は行っておりません。

市営墓地の使用者の方へ

使用に関する注意点

市営墓地の使用権は、他人に譲渡し又は転貸、売買はできません。
また、常に墓地を清浄に保ち施設の破損や倒壊の恐れがある場合、修理等を行い保全に努めてください。

使用権の継承

墓地使用者が死亡した場合やその他の理由により祭祀を司ることが出来なくなった場合(使用が困難となった場合)は、墓地の使用権を継承するための申請をお願いしております。
継承できる方は、祭祀を司り、墓地を管理することが出来る方(子及びその代襲者、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹、その他の親族等)になり、それ以外の方は継承することができません。
墓地の使用を継承する方は、申請をお願いいたします。
なお、申請にあたり戸籍など必要な書類を添付する必要がありますので、市民生活課生活環境担当までお問い合わせください。

変更届

使用者の住所や連絡先が変更になった場合につきましては、市民生活課生活環境担当までお問い合わせください。

墓地返還届

墓地が不用になった場合につきましては、墓石等を撤去していただき、返還手続きをお願いいたします。
なお、返還される場合は、市民生活課生活環境担当までお問い合わせください。

改葬許可申請

改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける必要があります。
詳しくは、市民生活課戸籍住民担当までお問い合わせください。

地図

市営墓地

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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