排水設備工事融資あっせん制度

更新日:2023年06月12日

市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。 

融資あっせん額

 排水設備工事に必要な資金100万円以内

利子

 市が3%以内の利子補給

償還

 融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還

融資あっせん要件

  1. 処理区域内に居住していること。
    (処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
  2. 市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
  3. 官公署、会社及びその他法人でないこと。
  4. 居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。

申請

 融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書(PDFファイル:61.5KB)に必要書類を添付して、申請して下さい。

市への申請手続きは、指定店が代行してくれます。

融資取扱い金融機関

  • 甲府信用金庫 韮崎支店
  • 甲府信用金庫 藤井支店
  • 山梨県民信用組合 韮崎支店
  • 山梨信用金庫 韮崎支店
  • 山梨中央銀行 韮崎支店
  • 山梨中央銀行 藤井支店
  • 梨北農業協同組合

(注意)申請者は直接所定の融資機関へ出向いて借受の申し込みを行ってください。

融資あっせんの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線613・614)
メールでのお問い合わせはこちら