使用料について

更新日:2022年05月17日

下水道使用水量の決め方

下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。

下水道使用水量について

使用状況

一般

営業

水道水のみ

水道水使用水量

水道水使用水量

地下水等のみ

1ヶ月あたり認定人員×8立方メートル

量水器による計測量

水道水+地下水等

水道水使用水量

1ヶ月あたり認定人員×4立方メートル

水道水使用水量

量水器による計測量

  1. 地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
  2. 営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
  3. 一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合は、水道使用料の検針メーターに世帯構成員1人あたり4立方メートルの水量を加えた汚水量となります。ただし、使用水量が井戸水の基準認定水量(1ヶ月につき世帯構成員1人あたり8立方メートル)以下の場合は、井戸水の基準汚水量となります。

下水道使用料金表(2ヶ月分)

令和元年10月1日から消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料に含まれている消費税相当額を8%から10%へ改定させていただきます。

令和元年10月1日から
汚水の種類 汚水量 料金
一般用 20立方メートルまで(基本汚水量) 1,925円
一般用 20立方メートルを超え60立方メートルまで 1立方メートルにつき116.11円
一般用 60立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルにつき137.50円
一般用 100立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき157.87円
公衆浴場用 20立方メートルまで(基本汚水量) 2,750円
公衆浴場用 20立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき137.50円
臨時用   1立方メートルにつき137.50円

※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税(10%)を含んでいます。

下水道使用料金のお支払い

  • 原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 また、水道水を使用している方は、水道料金と併せてお支払いいただくこととなります。
  • 支払い方法は 、口座振替・金融機関等の納付書払い・クレジットカード継続払いの3つの方法があります。詳細については、下記の「水道料金の支払い方法(口座振替・納付書)について」をご参照ください。

納付場所

取扱金融機関

  • 山梨中央銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • 梨北農業協同組合
  • ゆうちょ銀行又は郵便局(関東地域のみ)
  • コンビニエンスストア

※口座振替の申し込みは、取引き先の金融機関で手続きしてください。ただし、すでに水道料金を口座振替にしてある方は手続きの必要はありません。

使用変更・中止の届出は

転出、転居や名義変更、または世帯構成員の変更(井戸水使用世帯のみ)などにより異動があったときは、すみやかに韮崎市役所 上下水道課 下水道担当に届出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線613・614)
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