受益者負担金制度

更新日:2021年11月12日

受益者負担金制度とは

下水道が整備されると、台所、風呂、トイレなどの生活汚水を衛生的に排除でき、環境衛生が向上します。これにより、生活が快適になり土地の資産価値の増加という利益として反映されます。
しかし、下水道を使用できるのは、下水道が整備された地域の方に限られます。このため、整備費用をみなさんからの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない方々にまで負担していただくことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、快適な環境、利用価値の高い地域づくりをみなさんとともに進めていこうというのが『受益者負担金制度』です。

負担金を納めていただく根拠は

都市計画法第75条の規定に基づき定められた「韮崎市都市計画事業受益者負担金に関する条例」(平成7年9月韮崎市条例第22号)により受益者におさめていただきます。

受益者(負担金を納めていただく方)とは

受益者負担金を納めていただく方は、下水道が整備された区域内に土地を所有している人です。
ただし、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用を除く。)などによる権利の目的となっている土地はそれぞれの権利者が受益者となります。

地上権

建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利
(民法第265条)

質権

担保として提供された土地を使用する権利
(民法第342条)

使用貸借

土地を無償で貸借すること
(民法第593条)

賃貸借

土地を有償で貸借すること
(民法第601条)

負担していただく金額は

負担金は、地目に関係なく土地の面積に応じてかかります。(農地等の場合には宅地化されるまで猶予されますが、公共ますを設置した土地については負担金を負担していただきます。)毎年賦課されるものではなく、市が賦課対象区域として定めた土地に1回限り課せられるものです。
負担していただく金額は、市役所下水道担当にお問い合わせ下さい。

負担金の納付方法は

負担金の納付方法は、分割納付(5年間20期)と一括納付があります。
市が送付する納入通知書により納期限までに指定金融機関に納めて下さい。

  • 山梨中央銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • 梨北農業協同組合
  • ゆうちょ銀行又は郵便局(関東地域のみ)
  • 三井住友銀行 甲府支店

なお、令和4年3月31日をもって、株式会社三井住友銀行の窓口における公金取り扱い(無料取り扱い)が終了します。

お手元の納付書の裏面に「納付場所」として「三井住友銀行 甲府支店」が記載されてる場合でも、令和4年4月1日以降は別途手数料を負担していただくこととなりますので、ご了承ください(手数料は店頭にてご確認ください)。

分割納付

負担金を5年に分割しさらに1年を4期に分けて、合計20期で納付していただく方法です。

一括納付

負担金を最終納期分まで一括して納付していただきますと、一括納付報奨金が交付されます。なお、一括納付の取り扱いは各年度の第1期の納期に限ります。

一括納付について
一括納付する年数 5年分 4年分 3年分 2年分 1年分
報奨金率 12.0% 9.0% 7.0% 4.0% 2.0%

 

納期は次のとおりです。

  • 第1期 7月1日から 7月末日まで
  • 第2期 9月1日から 9月末日まで
  • 第3期 11月1日から11月末日まで
  • 第4期 1月4日から 1月末日まで
  • 一括納付の納期は第1期の納期です。

※納付期限を過ぎますとその期間に応じて年14・5%(1月以内は7.25%)の延滞金が加算されますので、必ず納期限までに納めて下さい。

受益者申告制度のしくみ

申告方法

  1. 市から土地の所在、地目、地積を記載した「下水道事業受益者申告書」を土地所有者に送付いたします。必要な事項を記入し、期日までに提出して下さい。
  2. 土地に権利関係がある場合は、負担の方法について土地所有者と権利者の方で協議して下さい。
  3. 権利者の方が負担することになった場合は、申告書に権利者の同意の印を押して下さい。
  4. 申告書は、権利関係の有無にかかわらず土地所有者が提出して下さい。
  5. 共有の土地の場合は、代表者が提出して下さい。

※申告書の提出がない場合は、土地所有者または受益者に認定賦課することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線613・614)
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