減免・徴収猶予

更新日:2020年03月31日

減免

受益者負担金は税金と異なり、公用地などすべての土地に賦課されますが、土地の利用状況によって減免される制度があります。公共施設,福祉施設,鉄道などの用地、境内地、墓地、公道に準ずる私道などがこの制度の対象になります。
※ 減免基準については市役所下水道担当へお問い合わせ下さい。

徴収猶予

土地の状況や、受益者が災害や不慮の事故などにより、負担金を納付することが困難である場合は、申請により次の表のとおり納付期日を延長できる徴収猶予基準があります。

徴収猶予基準について

徴収猶予対象項目

猶予期間

猶予額

1 係争地(受益者が土地の所有者と公判中のとき)

係争が解決するまで

全額猶予

2 田、畑、その他これに準ずる土地
(土地の状況により宅地と認められるものを除く)

宅地その他これに準ずる土地に変更されるまで

全額猶予

3 受益者がその財産について、震災、風水害、その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

1年以内

全額猶予

4 市が公共用又はこれに準ずる土地として賃貸借契約をしている土地

契約を解除する日まで

全額猶予

5 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

1年以内

市長認定

6 市民税又は固定資産税の減免を受けているもの

減免理由の存続期間

市長認定

7 その他市長が特に必要と認めるとき

市長認定

市長認定

届け出を必要とする場合

住所が変わった場合

受益者又は納付管理人が住所を変更した場合、遅滞なく届け出て下さい。

受益者が変わった場合

受益者決定後、負担金納付の途中で売買、その他の事由により受益者に変更があった場合は、新しい受益者が旧受益者の負担金納付を引き継いでいただきますので、必ず届け出て下さい。届出がない場合は引き続き旧受益者に負担金がかかることになります。

減免・徴収猶予を受ける場合

減免基準あるいは徴収猶予基準に該当する場合は、申告書にその事由を記入の上申請して下さい。なお、申告後その事由が発生した場合は、事由発生後14日以内に申請して下さい。

減免・徴収猶予の事由が消滅した場合

減免や徴収猶予を受けている方で、その事由が消滅したときは必ず届け出て下さい。

納付管理人を定める場合

受益者が市内に住所、又は事務所を有していない場合、市内に居住している方を納付管理人として定め届け出をして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線613・614)
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