除害施設の設置等の届出について

更新日:2022年08月18日

除害施設とは

特定事業場以外の工場、事業場であっても、下水道の施設の機能を妨げ、または施設を損傷させる恐れのある汚水は、あらかじめ、下水排除基準以下の水質にしてから下水道に流さなければなりません。

基準に適合させるための処理施設や設備を「除害施設」といいます。

各種届出

除害施設設置等届出書

除害施設を新たに設置、変更しようとする60日前までにご提出ください。

除害施設設置等工事完了届

工事が完了した日から5日以内にご提出ください。

除害施設使用届出書

公共下水道を使用することとなった日から30日以内にご提出ください。

除害施設使用休止等届出書

除害施設の運転を一時休止、撤去、廃止等を行ったときは、使用休止または廃止の日から30日以内にご提出ください。

氏名等変更届出書

次のいずれかに変更があったときは、速やかにご提出ください。

  • 除害施設に係る氏名、名称または住所
  • 法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事業場の名称または所在地

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線613・614)
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