検針票についてのお詫びとお知らせ

更新日:2026年01月19日

「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の表記に一部誤りがありました。

令和8年1月上旬に実施した検針の際に発行しました「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の表記に一部誤りがありました。

誤表記の箇所は、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の下部の『上下水道料金領収書(口座振替用)』の枠内の『使用月分』の部分です。

  • (正)令和7年11月
  • (誤)令和7年10月分

水道使用者の皆さまにはご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした。

なお、令和7年11月分として口座振替をさせていただいた金額、振替日等に誤りはありません。

           検針票見本

 

影響のある方は、令和8年1月分の「水道使用量等のお知らせ」(検針票)を受け取った方のうち、口座振替により水道料金を支払っている方となります。

令和8年1月に発行しました「水道使用量等のお知らせ」(検針票)につきましては、以下のとおり対応させていただきます。

  1. 「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の記載誤りに関する訂正証明書の発行
  2. 「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の再発行

 

1.「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の記載誤りに関する訂正証明書の発行について

この証明書は、令和8年1月分の「水道使用量等のお知らせ」(検針票)と併せて保管することにより、正しい「令和7年11月分」の口座振替による領収事実を証明するものとして有効です。

必要な方は、以下のリンクからダウンロードしてご使用ください。

また、上下水道課の窓口においても発行可能です。

 

 

確定申告や税務調査、経費精算等において領収される場合は、お手元の「水道使用量等のお知らせ」(検針票)にこの証明書を添付(ホチキス留め等)してご提出ください。

2.「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の再発行について

令和8年1月分の「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の再発行を希望される方は、次のとおりお申し出ください。

【申出方法】電話又は上下水道課窓口においてお申し出ください。

【申出期限】令和8年1月28日(水曜日)まで

 

【留意事項】

令和8年1月29日(木曜日)以降は、本市のシステムの都合上「水道使用料のお知らせ」(検針票)を発行することができなくなりますが、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)に代わるものを発行することは可能です。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9132
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