所有権変更,使用者異動(水道をお使いになる方が変更になる際のお届け)

更新日:2021年04月23日

水道の契約者(使用者・所有者)に変更があった場合には、書類のご提出が必要になります。
手続きの窓口は、 市役所別館一階上下水道課 になります。

水道使用者の変更の届出

家族内での使用者の変更や、社名の変更をしたときは、給水装置使用者異動の届出が必要です。
※使用者とは、実際に水道を使用し料金の支払いをしている方のことです。

水道所有者の変更の届出

給水装置設置場所の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、所有権変更の届出が必要です。
なお、届出の際は売買契約書の写し登記簿の写しなど、所有権の移転がわかるものを添付してください。
※所有者とは、給水装置(蛇口、給水管等)の所有権を有する方のことです。
手数料600円が必要です。

その他、書類での申請が必要なもの

 次のような変更があった場合には、お届けが必要になります。

  • 管理人、代理人の変更
  • 分筆等による給水場所の地番の変更

用紙のダウンロードはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線616・617・618)
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