指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(お知らせ)

更新日:2022年10月27日

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が従来の無期限から5年間になりました。
 韮崎市指定給水装置工事事業者さまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
 更新については、対象となる韮崎市指定給水装置工事事業者さま宛に通知いたします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

指定給水装置工事事業者の指定有効期間の詳細
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

詳細につきましては「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」(PDFファイル:307.4KB)をご覧ください。

更新時に必要な書類等について

ファイル

様式第1 指定給水装置工事事業者指定申請書

別表 機械器具調書

様式第2 誓約書

様式第3 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道工務担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線619・620)
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