水道のご使用開始(開栓)・中止(閉栓)の手続きはお早めに!

更新日:2026年01月05日

引っ越しの前に水道のご使用開始・中止の手続きをお忘れではありませんか?
韮崎市では、水道のご使用開始(開栓)・中止(閉栓)の際には事前に届け出等が必要になりますので、お早めに手続きいただけますようお願いいたします。
また、県外から引っ越して来られる方など、遠方で事前に手続きができない場合はお気軽にご相談ください。

【重要】令和8年1月から「水道開閉栓届」の届出方法が変わります!

令和8年1月1日から「水道開閉栓届」は、原則として全て電子申請により受付をいたします。

申請フォームは下記『【重要】「水道開閉栓届」の届出方法が変わります!』のリンクからご確認ください。

 

 

 

使用開始(開栓)に当たっての留意事項

  • 開栓手数料 600円

※令和8年1月以降は、初回の水道料金と合わせて請求いたします。(窓口では徴収いたしません。)

 

  • 申請期限 使用開始(開栓)する日の4営業日前まで

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の開閉栓事務には対応しておりませんのでご了承願います。

※開栓時のお客さまの立ち会いは不要です。

※お急ぎで使用開始(開栓)する場合は、上下水道課水道管理担当までお電話によりご連絡ください。

 

使用中止(閉栓)に当たっての留意事項

  • 閉栓手数料 600円

※令和8年1月以降は、最終の水道料金(精算料金)と合わせて請求いたします。(窓口では徴収いたしません。)

 

  • 申請期限 使用中止(閉栓)する前日まで

 閉栓の届出がないと、ご使用されなくても基本料金が掛かります ので 、ご注意ください。

 

  • 最終の水道料金(精算料金)

※精算料金の請求は閉栓の届出から2カ月程度かかることがあります。口座振替又はクレジットカード払いの方は、しばらくの間、口座・クレジットカードを解約しないようお願いいたします。引落不能だった場合は、お引越し先のご住所へ納付書を送付させていただきます。

 

 

円野町・清哲町・神山町(鍋山の一部を除く)にお住まいの方

各簡易水道組合までお申し込みください。(市役所上下水道課では手続きができません。)
連絡先については、上下水道課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9132
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