水道の検針について

更新日:2025年11月14日

水道料金は、2ヵ月に1回行う使用水量の検針に基づき料金の計算を行い、検針の翌月にご請求させていただきます。

検針月が奇数月 (5月,7月,9月,11月,1月,3月)の地域

  • 上祖母石
  • 下祖母石
  • 一ツ谷
  • 水神
  • 本町
  • 中央町
  • 富士見ケ丘
  • 若宮
  • 富士見
  • 中島
  • 岩下
  • 上ノ山
  • 穂坂町
  • 藤井町
  • 中田町
  • 穴山町

検針月が偶数月 (4月,6月,8月,10月,12月,2月)の地域

  • 神山町(鍋山の一部)
  • 旭町
  • 大草町
  • 龍岡町 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9132
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