水道の検針について
水道料金は、2ヵ月に1回行う使用水量の検針に基づき料金の計算を行い、検針の翌月にご請求させていただきます。
検針月が奇数月 (5月,7月,9月,11月,1月,3月)の地域
- 上祖母石
- 下祖母石
- 一ツ谷
- 水神
- 本町
- 中央町
- 富士見ケ丘
- 若宮
- 富士見
- 中島
- 栄
- 岩下
- 上ノ山
- 穂坂町
- 藤井町
- 中田町
- 穴山町
検針月が偶数月 (4月,6月,8月,10月,12月,2月)の地域
- 神山町(鍋山の一部)
- 旭町
- 大草町
- 龍岡町
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道管理担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9132
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更新日:2025年11月14日