水道名義人がお亡くなりになったとき

更新日:2020年10月30日

届出が必要な場合

  1. 水道の名義人を変更される場合。
  2. 水道を閉栓(使用中止)される場合。
  3. 口座名義人を変更される場合。(窓口は各指定金融機関となります。)

1. 名義人を変更する場合

 ご家族内での名義人の変更は、給水装置使用者異動の届出が必要です。

上下水道課で手続きをされる場合

 上下水道課にて、下記の必要な物をご持参の上、手続きをお願いいたします。 

手続きに必要な物

印鑑(申請者のもの) 

届出を送付される場合

 届出の用紙をダウンロードしていただきき、必要事項に記入のうえ、上下水道課水道管理担当まで送付してください。

給水装置使用者異動の届出に次の必要事項をご記入ください。
  1. 給水装置の場所
  2. (新)所有者(使用者) ※印鑑の押印が必要です。
  3. (旧)所有者(使用者) ※印鑑は不要です。
  4. 変更(異動)年月日

用紙のダウンロードはこちら

2. 水道を閉栓(使用中止)する場合

 水道のご使用を中止される場合は、閉栓の届出が必要です。
 上記の使用者異動の届出とともに提出をお願いいたします。 

 ※ 閉栓の届出がない場合、ご使用されなくても基本料金が掛かりますのでご注意ください。

手続きをされる場合

 上下水道課にて、下記の必要な物をご持参のうえ、手続きをお願いいたします。

手続きに必要な物
  • 印鑑(申請者のもの)
  • 手数料600円

届出を送付される場合 

 届出の用紙をダウンロードして頂き、必要事項に記入のうえ、上下水道課水道管理担当まで送付してください。

水道開閉栓届(閉栓用)に次の必要事項をご記入ください。
  1. 使用終了日(閉栓日)
  2. 使用場所(住所・マンション名・棟・室番号は正確に)
  3. 使用者名
  4. 転居先ご住所・連絡先電話番号(携帯電話可)
  5. 精算分の水道料金の支払い方法(口座・納付書郵送)
  6. 連絡者の住所・氏名(使用者または使用者の家族以外の方のお申し込みの場合)

用紙のダウンロードはこちらから

 ※精算料金は後日連絡の付くご住所に納付書をお送りしますので、お近くの市指定金融機関(ゆうちょ銀行を除く)からお納めいただくことになります。 (現地で立会精算を希望の方はご相談ください。)

3.口座名義人の変更をする場合

 指定金融機関の窓口にて変更ができます。 (上下水道課窓口では変更できません。)

指定金融機関

  • 山梨中央銀行
  • 三井住友銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • 梨北農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(口座振替のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線616・617・618)
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