水道名義人がお亡くなりになったとき
届出が必要な場合
- 水道の名義人を変更される場合。
- 水道を閉栓(使用中止)される場合。
- 口座名義人を変更される場合。(窓口は各指定金融機関となります。)
1. 名義人を変更する場合
ご家族内での名義人の変更は、給水装置使用者異動の届出が必要です。
上下水道課で手続きをされる場合
上下水道課にて、下記の必要な物をご持参の上、手続きをお願いいたします。
手続きに必要な物
印鑑(申請者のもの)
届出を送付される場合
届出の用紙をダウンロードしていただきき、必要事項に記入のうえ、上下水道課水道管理担当まで送付してください。
給水装置使用者異動の届出に次の必要事項をご記入ください。
- 給水装置の場所
- (新)所有者(使用者) ※印鑑の押印が必要です。
- (旧)所有者(使用者) ※印鑑は不要です。
- 変更(異動)年月日
用紙のダウンロードはこちら
所有権変更届(使用者異動届) (PDFファイル: 60.6KB)
所有権変更届(使用者異動届) (Wordファイル: 78.5KB)
2. 水道を閉栓(使用中止)する場合
水道のご使用を中止される場合は、閉栓の届出が必要です。
上記の使用者異動の届出とともに提出をお願いいたします。
※ 閉栓の届出がない場合、ご使用されなくても基本料金が掛かりますのでご注意ください。
手続きをされる場合
上下水道課にて、下記の必要な物をご持参のうえ、手続きをお願いいたします。
手続きに必要な物
- 印鑑(申請者のもの)
- 手数料600円
届出を送付される場合
届出の用紙をダウンロードして頂き、必要事項に記入のうえ、上下水道課水道管理担当まで送付してください。
水道開閉栓届(閉栓用)に次の必要事項をご記入ください。
- 使用終了日(閉栓日)
- 使用場所(住所・マンション名・棟・室番号は正確に)
- 使用者名
- 転居先ご住所・連絡先電話番号(携帯電話可)
- 精算分の水道料金の支払い方法(口座・納付書郵送)
- 連絡者の住所・氏名(使用者または使用者の家族以外の方のお申し込みの場合)
用紙のダウンロードはこちらから
※精算料金は後日連絡の付くご住所に納付書をお送りしますので、お近くの市指定金融機関(ゆうちょ銀行を除く)からお納めいただくことになります。 (現地で立会精算を希望の方はご相談ください。)
3.口座名義人の変更をする場合
指定金融機関の窓口にて変更ができます。 (上下水道課窓口では変更できません。)
指定金融機関
- 山梨中央銀行
- 三井住友銀行
- 甲府信用金庫
- 山梨信用金庫
- 山梨県民信用組合
- 梨北農業協同組合
- ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道管理担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9132
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年10月30日