民間宅地開発事業奨励金のご案内

更新日:2024年03月12日

分譲住宅の開発事業者に奨励金を支給します

    市では、住宅用地の開発により、本市への移住及び定住を促進することで、人口流出の抑制を図るため、宅地開発事業を行う民間事業者に対し韮崎市民間宅地開発事業奨励金を支給します。

    売却を検討している土地所有者の情報を市で把握していますので、開発を検討している方は、お問い合わせください。

土地情報

1 韮崎市富士見3丁目地内(令和2年9月3日)

2 韮崎市富士見ヶ丘地内(令和3年1月6日)

3 韮崎市旭町上條中割地内(令和3年6月21日)

4 韮崎市藤井町北下條地内(令和4年9月28日)

5 韮崎市龍岡町若尾新田地内(令和6年3月5日)

6 韮崎市旭町上條北割地内(令和6年3月12日)

7 韮崎市藤井町北下條地内(令和6年3月12日)

8 韮崎市水神2丁目地内(令和6年4月2日)

9 韮崎市旭町上條北割地内(令和6年4月2日)

奨励金の額

基本分

   ・ 下水あり 1区画あたり 20万円

   ・ 下水なし 1区画あたり 15万円

    ※ 1区画あたり200平方メートル以上の区画のみが対象です。

加算分

   ・ 埋蔵文化財の本調査を実施し、50万円を超えた場合 25万円 / 事業

   ・ 開発事業に関連して整備し、韮崎市へ寄附された道水路 2,000円 / 平方メートル

   ・ 開発事業に関連して整備し、韮崎市へ寄附された配水管のうち開発区域外かつ口径が75ミリメートル以上の配水管 2万円 / メートル

支給要件

奨励金の支給の対象となる宅地開発事業は、次に掲げる要件を満たす事業です。

   1. 本市で新たに宅地開発事業を行うものであること。

   2. 都市計画法第5条第1項第1号に規定する都市計画区域内であること。

   3. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。

   4. 宅地開発後において居住用の一戸建て住宅以外の用途にならないこと。

   5. 令和2年4月1日以降に都市計画法第30条に規定する許可申請又は市長が別に

     定める開発行為の土地利用協議書(開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合の協議書をいう。)を提出したものであること。

   6. 都市計画法第36条に規定する検査済証又は市長が別に定める開発行為の検査

     済証(開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合の検査済証をいう。)の交付を受けたものであること。

   7. 開発区域が、韮崎市及び韮崎市土地開発公社を直接の譲渡人とした土地でないこと。

支給対象期間

    令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 

    ※ 条件を満たした場合は、令和9年3月31日までの経過措置があります。

支給申請手続きについて

フロー図

各種様式(上記フローに対応)

4_事前協議書(第1号様式)

8_支給申請書(第3号様式)

11_支給請求書(第5号様式)

韮崎市民間宅地開発事業奨励金支給規則

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
メールでのお問い合わせはこちら