民間宅地開発事業土地提供者奨励金のご案内

更新日:2023年10月13日

分譲住宅の開発事業者に土地を売却した方に奨励金を支給します

    市では、住宅用地の開発により、本市への移住及び定住を促進することで、人口流出の抑制を図るため、宅地開発事業を行う民間事業者に対し韮崎市民間宅地開発事業奨励金を支給しています。

    市では、 この民間事業者に対して、土地を売却した方に奨励金を支給します。

    土地の売却を検討している方は、お問い合わせください。

奨励金の額

   譲渡価格に対して5%     (1つの開発事業につき、1人上限 100万円)

※ 共有に属する土地を譲渡した場合は、譲渡価格に共有持分割合を乗じて得た額を譲渡価格とします。

支給要件

奨励金の支給の対象となる宅地開発事業は、次に掲げる要件を満たす事業です。

  1. 令和2年4月1日以降に韮崎市民間宅地開発事業奨励金の支給の決定を受け

      た民間事業者を直接の譲渡人として、宅地開発事業に係る土地を譲渡した者

  2. 市税等を滞納していない者(申請者と生計を一にする世帯に属する者を含む。)

支給対象期間

    令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 

    ※ 条件を満たした場合は、令和9年3月31日までの経過措置があります。

支給申請手続きについて

各種様式(上記フローに対応)

5 奨励金申請

A 売却希望土地登録

土地が共有名義の場合

民間宅地開発事業土地提供者奨励金支給規則

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
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