韮崎市奨学金返還支援事業助成金について

更新日:2022年03月28日

韮崎市に住み、働きながら奨学金を返還する若い世代を応援します!

本市への定住促進と就労初期の経済的負担の軽減を目的に、奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業し、就労等をしている方を対象に助成金を交付し支援します。

助成対象者

【1~7すべてに該当する方】
1.大学等又は高校等在学時に奨学金の貸与を受けた方
2.申請年度末時点で満30歳未満の方
3.韮崎市に定住している方
4.就業または起業している方、個人で農業を営む方またはその事業専従者
5.令和4年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
6.他の制度による奨学金返還の助成金等を受けていない方
7.市税等及び奨学金の返還を滞納していない方

対象となる奨学金

・独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
・韮崎市育英奨学金 など

助成額

・大学等在学時貸与の奨学金 年額上限20万円
・高校等在学時貸与の奨学金 年額上限10万円
※ いずれも繰上償還等による返還額は含まない

助成対象期間

・最初の交付決定年度から5年

申請及び提出書類

■ 認定申請(奨学金を返還した年度の3月31日までに申請)
・卒業の証明書類(初回申請のみ)
・奨学金の借入額、返還額が確認できる書類(初回申請時のみ)
・勤務先及び就労状況等を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)
(住民登録の有無(いつからか)は庁内で確認)


■ 交付申請(奨学金を返還した年度の3月31日までに申請)
・奨学金等の返還済額を証する書類の写し
(市税等の滞納状況は庁内で確認)

■交付請求(奨学金を返還した年度の3月31日までに申請)

申請関係書類

助成金交付の流れ

1.[申請者] 奨学金の返還
2.[申請者] 認定申請(年度末までに)
3.<市>   審査・交付対象者の認定
4.[申請者] 交付申請(年度末までに)
5.<市>   確認・交付対象者決定
6.[申請者] 交付請求(市から交付決定後速やかに)
7.<市>   支払い

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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