韮崎市奨学金返還支援事業助成金について

更新日:2026年04月01日

韮崎市に住み、働きながら奨学金を返還する若い世代を応援します!

本市への定住促進と就労初期の経済的負担の軽減を目的に、奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業し、就労等をしている方を対象に助成金を交付し支援します。

助成対象者

【1~7すべてに該当する方】

  1. 大学等又は高校等在学時に奨学金の貸与を受けた方
  2. 認定申請をする日の年度末時点で満30歳未満の方
  3. 韮崎市に定住している方
  4. 就業または起業している方、個人で農業を営む方またはその事業専従者
  5. 令和4年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
  6. 他の制度による奨学金返還の助成金等を受けていない方
  7. 市税等及び奨学金の返還を滞納していない方

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
  • 韮崎市育英奨学金 など

助成額

  • 大学等在学時貸与の奨学金 年額上限20万円
  • 高校等在学時貸与の奨学金 年額上限10万円

※ いずれも繰上償還等による返還額は含まない

助成対象期間

  • 最初の交付決定年度から5年(毎年度交付申請兼請求が必要です)

申請及び提出書類

1. 認定申請(初めて助成金の交付を受けようとする年度の3月31日までに申請)
・卒業の証明書類
・奨学金の借入額、借入期間、返還額が確認できる書類
・勤務先及び就労状況等を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)
(住民登録の有無及び収納状況は庁内で確認)


2. 交付申請兼請求(奨学金を返還した年度の3月31日までに申請)
・奨学金等の返還済額を証する書類の写し
・就業等を証する書類(その他市長が必要と認める書類)
(住民登録の有無及び収納状況は庁内で確認)

 

1.~2.の手続きを郵送で行う場合:奨学金を返還した年度の3月31日までに市役所に必着とする。

申請関係書類

助成金交付の流れ

  1. [申請者] 奨学金の返還
  2. [申請者] 認定申請(初めて助成金の交付を受けようとする年度末までに)
  3. 【市】 審査・交付対象者の認定
  4. [申請者] 交付申請兼請求(奨学金を返還した年度末までに)
  5. 【市】交付決定・助成金の交付

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 シティプロモーション担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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