結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2024年04月01日

韮崎市で新たに結婚生活をはじめるための新居の購入費や家賃、引越費用、リフォーム費用の一部を助成します!

 

※申請は2月末までにお願いします。

※3月に申請を予定している方は、必ず2月中に地域戦略担当(0551-22-1111 内線359)までご相談ください。ご相談がない場合は申請受付が難しい場合がございます。

 

新婚さんの新生活を応援します!

対象となる世帯

 ◆ 次の1~8のすべての条件を満たすこと

  1. 令和6年1月1日以降に、婚姻届を提出した夫婦
  2. 婚姻日現在において、夫婦とも年齢が39歳以下である世帯
  3. 夫婦の所得が、500万円未満の世帯(奨学金返還がある場合は、所得から所得証明と同一期間の返済額を控除)
    (例1)申請日が令和6年4・5月の場合…令和4年1月1日~12月31日の所得
    (例2)申請日が令和6年6月~令和7年3月の場合…令和5年1月1日~12月31日の所得         ※申請時に無職であり所得が無い場合は、離職票や退職証明書等により「所得なし」とみなします
  4. 申請時に夫婦ともに本市に住所を有している世帯
  5. 入居する住居が本市にある世帯
  6. 生活保護による住宅扶助その他公的な制度による家賃補助を受けていない世帯
  7. 市税等を滞納している者がいない世帯
  8. 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化対策重点推進交付金による補助を受けた者がいない世帯(他の自治体での受給を含む)

◆ 上記1~8にかかわらず、前年度に当該補助金を受給した世帯で、受給額が前年度の上限額に達しなかった世帯

補助金上限額

ア.夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、1世帯あたり60万円が上限。

イ.上記ア以外の世帯は、1世帯あたり30万円が上限。

ウ.前年度に当該補助金を受給した世帯で、受給額が前年度の上限額に達しなかった世帯は、前年度の1世帯あたりの上限額から前年度に受給した補助金額を差し引いた額が上限。

補助対象経費

住居費、引越費用及びリフォーム費用(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに要した経費)

申請手続きについて

詳しくは、デジタル戦略課地域戦略担当へお問い合わせください。

韮崎市結婚新生活支援事業補助金(チラシ)(PDFファイル:887.4KB)

各種様式・補助金交付要綱

令和6年度 地域少子化対策重点推進事業実施計画

韮崎市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、次のとおり結婚新生活支援事業を実施する予定です。

事業概要および事業計画については、下記のファイルをご覧ください。

R6_地域少子化対策重点推進事業実施計画書(PDFファイル:141.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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