空き家バンク登録物件各種補助金

更新日:2024年03月29日

 空き家バンクへの物件登録及び市内への移住・定住を促進するため、市内事業者による空き家のリフォーム工事、残存する家財等の処分費用又は居住部分に係る解体及び除去を行う工事費用に対し、補助金を交付します。
 各補助金ともに、韮崎市空き家バンクへの物件登録が必要です。

リフォーム工事

 空き家バンクに登録された空き家で、安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事

  •  市内に存在する、住居として利用可能な一戸建ての個人所有の住宅であること
  •  経費の総額が20万円以上であること
  •  市内に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者により実施する工事であること

家財処分

  •  空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具を処分すること
  •  経費の総額が5万円以上であること
  •  特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく処理費用は除く
  •  処理・処分は、一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること

解体工事補助金

  • 空き家バンクに登録された物件において解体及び除去を行うときの工事費用に対し、登録者又は成約者が個人であること
  • 市内事業者による居住部分に係る解体及び除去を行う工事で、当該工事に要する経費の総額が20万円以上であること(空き家の一部のみの解体及び除去を行う工事を除く)

 

対象者

  •  韮崎市空き家バンク登録物件の所有者または入居者(入居予定者)
  •  市税等を滞納していない者
  •  空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者

申請期間

リフォーム工事

売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間

家財処分

空き家バンクに登録された日から1年間(所有者に限る)
売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間(入居者及び入居予定者に限る)

解体工事

売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間

補助金額

リフォーム工事

リフォーム工事費用の2分の1に相当する額又は100万円のうちいずれか少ない額

家財処分

家財処分費用の2分の1に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額

解体工事

解体工事費用の2分の1に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

申請書類・要綱

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
    ※申請には、その他必要書類がございます。詳しくは下記の補助金交付要綱をご確認ください。
  • 補助金実績報告書(工事完了後に提出)
  • 補助金交付請求書(交付額決定後に提出)
  • 補助金交付要綱(申請前に必ずお読みください。)
  • 制度紹介リーフレット

その他注意事項

  • 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものです。
  • 申請にあたり、以下の事項について承諾書を提出していただきます。
     空き家の所有者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に空き家の取り壊しを行わないこと。
     空き家の利用者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出しないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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