社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2023年07月31日

マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」のイラスト

「社会保障・税番号制度」とは

 社会保障・税番号制度は、社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会的基盤(インフラ)とされています。
 番号制度の導入により、より正確な所得把握が可能となり、社会保障・税の給付と負担の公平性が図られ、より公平・公正な社会を実現することが期待されています。また、社会保障・税にかかる各種行政事務の効率化が図られ行政に過誤や無駄をなくすことなども期待されており、市では現在、制度の導入に向けて準備を進めています。

個人番号(マイナンバー)の通知

 平成27年10月以降、市民一人ひとりに12桁の個人番号が付番され、通知カードによって通知されます。

 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、平成28年1月から写真付きの個人番号カードの交付を受けることができます。個人番号カードは本人確認のための身分証明書としてご利用いただけます。(平成28年1月以降、新規の住民基本台帳カードの発行は行いませんが、発行済みの住民基本台帳カードは有効期限まで使用可能です)

マイナンバー利用の効果

(1)公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

(2)行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合。転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

(3)市民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

 

マイナンバー制度について詳しくはこちらをご参照ください。(総務省ホームページ)

 

国のコールセンター

 国は、一般の方からのお問い合わせに対応するため、マイナンバーのコールセンターを開設しています。
 ご不明の点などがございましたらご利用ください。

電話番号

  •  日本語窓口:0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
  •  外国語窓口:0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>※英語のみ

対応時間

 平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)

マイナンバー社会保障・税番号制度

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線333・334・335)
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