マイナンバーの独自利用事務について

更新日:2024年03月29日

独自利用事務とは

 マイナンバー(個人番号)は、法律で定められた事務のほかに、地方公共団体が条例を定めることで社会保障・税・災害対策の事務に利用することができます。本市でも、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。この届出及び承認により、マイナンバーの自治体間連携ができるようになります。

届出書及び根拠規範詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書及び根拠規範
市長 1 韮崎市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成20年3月韮崎市条例第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(重度心身障害者等の医療費助成に関 する事務)(PDF:63.4KB)

根拠規範(韮崎市重度心身障害者医療費の助成に関する条例)(PDFファイル:143.2KB)
市長 2 韮崎市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成20年3月韮崎市条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(ひとり親等の医療費助成に関する事務)(PDFファイル:308.1KB)

根拠規範(韮崎市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例)(PDFファイル:153.7KB)

市長 3 韮崎市放課後児童クラブ条例(平成23年3月韮崎市条例第1号)による放課後児童クラブの利用料の減額又は免除に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(知事等(教育委員会)が行う子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支 援事業の実施に関する事務)(PDF:62.5KB)

根拠規範(韮崎市放課後児童クラブ条例)
根拠規範(韮崎市放課後児童クラブ条例施行規則)(PDF:248.9KB)

市長 4 韮崎市病児・病後児保育所条例(平成23年6月韮崎市条例第15号)による病児・病後児の利用料の減額又は免除に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(知事等(教育委員会)が行う保育所保育料の減免・免除に関する事務)(PDF:61.3KB)

根拠規範(韮崎市病児・病後児保育所条例)

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市長 8 社会福祉法人等介護サービス利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(介護サービス等利用者負担軽減に関する事務)(PDF:67.9KB)

根拠規範(韮崎市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱)(PDFファイル:579.5KB)

市長 9 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務)(PDF:61.9KB)

根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号))

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務担当

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