個人番号(マイナンバー)カードの交付について

更新日:2023年11月24日

 個人番号カードの交付には交付通知書(※1)、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、本人確認書類が必要です。

詳細は、通知カード送付時に同封されていた説明書の最終ページまたは下記(個人番号カードの申請から交付までの流れについて)をご参照ください。

なお、個人番号カード交付の際には、厳密な書類審査等が義務付けられており、手続きに時間がかかることが想定されるため、予約制とさせていただいております。

※1 紛失した場合は市民生活課戸籍住民担当までご連絡ください。

 

予約方法

お電話にて、予約番号(わかる場合)、氏名、生年月日、電話番号、交付を希望する日等をお伝えください。

予約受付時間

平日 8時30分~17時00分

予約先電話番号

0551-22-1111(内線123~126)(市民生活課戸籍住民担当)

平日

9時 ~ 16時30分 

時間外・休日(個人番号カード交付のみ)

時間外(祝日を除く毎週木曜日)

17時15分~18時45分

休日(月2回:土曜日と日曜日、1回ずつ)

9時~11時45分

※予約がある場合のみ開設します。開催日等、詳しくはお問い合わせください。

システムのメンテナンスにより、予定を変更することがあります。詳しくは、お問い合わせください。

注意事項

15歳未満の者及び成年被後見人が個人番号カードの交付を受けようとする場合は、法定代理人が申請書の代理人記入欄に記入し、暗証番号の記入欄は目隠しシールを貼っててください。ご予約後、市民課市民担当窓口にご来庁される場合は必ず法定代理人が本人に同行していただく形になります。ただし、病気・身体の障害等やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合にのみ代理人受領が可能となります。どちらの場合も法定代理人としての資格を証明する書類とご本人様の本人確認書類を提示する必要があります。また、病気・身体の障害等やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合には申請者ご本人の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料(診断書、本人の障害者手帳、施設に入所している事実を証する書類等)が併せて必要となります。なお、15歳未満の者が交付申請者である場合であって、交付申請者と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票により確認できる場合は、法定代理人としての資格を有する書類の提示を省略することができます。

個人番号カードの更新の際の交付

個人番号カードの更新の際の交付は、更新前のマイナンバーカードを返却いただく必要があります。個人番号カードの更新申請をした後も、新しいカードの交付を受けるまで、カードは保管しておいてください。※更新前のカードを紛失してしまうと、再発行手数料(1,000円)をいただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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