出生届
概要
「出生届」とは、お子さんが生まれた後、その子を父母の戸籍に記載してもらうために届け出る大切な届出です。
届けを出すことによって、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。
- 戸籍や住民票に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明され、さまざまな住民サービスが受けられるようになります。
- お子さんの出生地、父母の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場の窓口で受け付けています。
- お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
届出期間
お子さんが生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日から数えて3か月以内
届出地
お子さんの出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)
(父または母が来庁できない場合でも、届書の届出人の署名は父または母となります。)
必要なもの
- 出生証明書(病院でもらえます。)
- 母子健康手帳(出生届出済の証明をします。)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
受付窓口
市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分
市役所西側宿直室:平日時間外および休日
注意事項
- 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書欄外に、平日の日中連絡がつく電話番号を必ずお書きください。
- 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍住民担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1112
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更新日:2026年03月27日