こんなときには届出を(住所等の変更があった時)

更新日:2020年03月31日

65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
14日以内に市民生活課戸籍住民担当の窓口へご本人か世帯主が届け出てくださるようにお願いいたします。

  • 他の市町村から転入したとき
  • 他の市町村へ転出するとき※
  • 同じ市町村内で住所が変わったとき※
  • 世帯主や氏名が変わったとき※
  • 被保険者が死亡したとき※

※の場合は保険証を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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