確定申告が必要な方へ

更新日:2026年01月06日

お願い

  確定申告は、国に納める所得税を計算し、税額を申告して納付または還付を受けるもので、国の行政機関である税務署に対して行うものです。

  確定申告の結果が、市県民税や国民健康保険税等の算定資料となります。

  申告をしていないと、保険税の軽減が受けられない場合や、課税・所得証明書が発行できない場合がありますので、申告が必要となる方は必ず期限までに申告してください。

  韮崎市では、申告期間中に限り、国税庁から許可を受け、市職員による申告相談及び仮収受(提出を代行し、税務署で審査)を実施しています。

  しかし、専門知識を持った税務署職員ではないため、一人当たりにかかる時間が長くなったり、多くの市民の方を対象とするため、例年、大変混雑します。

  そのため、本来の申告先である甲府税務署での申告相談や税の無料申告相談会、郵送及び電子申告による確定申告にご協力をお願いいたします。

提出方法について

1. 税務署に提出する(韮崎市の場合は甲府税務署)

  ◆甲府税務署についてはコチラ

  • 作成した申告書及び資料を持参して提出。
  • 郵送で提出する。

2. インターネットで電子申告する

  ◆国税庁:確定申告書等作成コーナー

  • マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを使用するマイナンバーカード方式
  • ID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)があれば利用できる、ID・パスワード方式があります。

3. 市の申告会場で作成し提出する

  ◆令和7年度 確定申告・住民税申告の日程

確定申告書の様式・手引きについて

  確定申告書、収支内訳書等の用紙が必要な方は、国税庁ホームページから用紙をダウンロードしてご利用ください。(次のリンク先より国税庁ホームページへ移動してください。)

確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

  インターネットで用紙を印刷する環境がない方は、甲府税務署(電話番号055-254-6105)にお問い合わせください。

  なお、税務署より各市町村に配布される用紙の部数がごくわずかなため、市役所で配布できる申告書の部数には限りがあります。

確定申告に必要な持ち物について

共通の持ち物

1. 各種控除に必要な書類

  • 生命保険料・地震保険料・個人年金などの控除証明書
  • 社会保険料・国民年金などの領収書
  • 障害者手帳
  • 医療費控除の明細書 など

  ※書類が不足すると、その控除は受付できません。

2. 被扶養者の所得がわかる書類(扶養控除、配偶者控除を受ける場合)

3. マイナンバーカード
  マイナンバーカードをお持ちでない方は「※²番号確認書類+※³身元確認書類」
  ※²「通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)、個人番号入りの住民票の写し」等

  ※³「運転免許証、公的医療保険の被保険者証」等

4. 口座番号のわかるもの(所得税が還付になる場合に必要です)

給与所得者

  • 所得税の源泉徴収票(原本)

※中途退職し再就職しなかった方は、以前勤務していた職場に請求してご用意ください。

農業所得者

  • 収入・支出金額がわかる書類(収支内訳書など)

  ※収穫量、販売数量、家事消費量、経費などを必ず集計してください。(参考)R7期首期末算出書

  • 農協や市場などで発行する収支証明書や領収書
  • 大型農業用機械(農業用自動車・トラクター・コンバインなど)を購入した場合は、販売証明書・領収書および保険料の領収書
  • 耕作委託料などを支払った場合は、その領収書等(委託内容が明記されたもの)
  • 堰費・土地改良費(維持管理費に限る)の領収書 など

営業等所得者

  • 収入・支出金額がわかる書類(収支内訳書・領収書など)

※平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、
事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。
※所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の
対象となります。

その他

介護認定を受けている方

  介護認定を受けている65歳以上の方で、一定の要件に該当する方は、福祉事務所長の認定(障害者控除対象者認定書)があれば、障害者控除を受けることができます。

【お問い合わせ先】長寿介護課 長寿社会担当(電話番号:0551-23-4313)

太陽光発電による売電収入がある方

  太陽光発電による売電収入がある場合、その収入は雑所得または事業所得となります。
収入・経費(設置費など)のわかるものをお持ちのうえ、各申告相談会場までお越しください。
※確定申告が不要の場合であっても、売電所得がある方は住民税の申告が必要となります。

(参考)収入・経費(収支内訳書)の記入例

「住宅借入金等特別控除」を受ける方

  マイホームの新築・取得をして、令和7年中に居住を開始し、10年以上の借入があり、適用条件に合致する場合には、次の書類をご用意のうえ申告することで、控除を受けることができます。

【共通】

  • 借入金の年末残高証明書
  • 家屋の売買契約書または請負契約書
  • 土地の売買契約書(土地も同時購入の場合)
  • 家屋の登記事項証明書
  • 土地の登記事項証明書(土地も同時購入の場合)
  • 国または地方公共団体から受けた補助金等の名称や金額がわかるもの など

【住宅等の区分に応じた提出書類】

※中古住宅の購入・改築などについては別途甲府税務署へお問い合わせください。

所得税の還付申告

  給与所得者の、医療費控除・住宅借入金等特別控除などによる還付申告は、令和8年2月13日以前でも甲府税務署で受付をしています。
詳しくは甲府税務署へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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