低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

更新日:2021年06月10日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化及び更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

特例措置の概要

譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

制度概要(国土交通省HPより抜粋)(PDFファイル:1.1MB)

特例措置の適用対象となる要件について

1. 特例措置の期限である2020年7月1日から2022年12月31日までに譲渡すること。

2. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

3. 譲渡した者が個人であること。

4. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。

5. 空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。

6. 譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。

7. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。

8. 当該低未利用土地等と当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

9. 当該低未利用土地等と一筆であった土地から、その年の前年又は前々年に分筆された土地等の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

申請から交付までの流れについて

1. 低未利用土地等確認申請書(以下、「申請書」といいます。)に必要事項を記入し、必要な添付書類等を準備します。必要な添付書類等については国土交通省ホームページ(2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>)をご覧ください。

2. 申請書に必要書類等を添付して申請してください。郵送による申請も受け付けますが、事前にご相談ください。

3. 確認書の交付には、申請後数日から10日程度かかります。また、記載内容の誤りや必要書類等に不足があった場合など、さらに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

※具体的な手続き等については、国土交通省ホームページ内の動画で紹介しています。

申請様式

その他注意事項

・審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の返却及び準備に要した費用の払い戻し等は行いません。

・確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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