住民税申告が必要な方へ
お願い
申告は住民税・国民健康保険税の算定基礎や各種福祉制度等の判断資料となる大切なものです。
申告がない場合は「未申告」となり、国民健康保険税の軽減措置を受けることができなかったり、所得課税証明書の発行が受けられません。
税法上の被扶養者でも未申告の方は、税証明を発行するために申告が必要です。
収入がなくても、次のような方は住民税の申告が必要です。
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯
- 児童手当、児童扶養手当、特別障害者手当、障害児童福祉手当、特別児童扶養手当を受給している方
- 障がい者に関するサービスを利用している方
- ひとり親家庭・重度心身障がい者など医療費助成の認定を受けている方
- 所得課税証明書などが必要となる方
提出方法について
- 窓口もしくは郵送での提出
〒407-8501 山梨県韮崎市水神1-3-1
韮崎市役所 税務収納課 市民税担当
※確定申告期間中は市の申告会場でも申告可能です。
住民税申告に必要な持ち物
- 住民税申告書・・・市役所税務収納課窓口で配付(※)しています。
- 収入及び経費のわかるもの・・・源泉徴収票、収入・必要経費の明細書等
- 所得控除の領収書、証明書・・・医療費控除の明細書、国民年金、生命保険料等の控除証明書
(※)新年度分の申告書配布は例年1月末頃から開始しております。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2026年01月06日