【軽自動車税】よくある質問

更新日:2022年12月28日

質問1: 韮崎市内で「原付バイク」や「農耕車」の名義変更をしたいのですが。

回答: 原付バイクや農耕車の名義変更を行ってください。

  • 同居の家族内での名義変更
    税務収納課窓口で申請を受けます。その際、印鑑・標識交付証明書が必要になります。ナンバーはそのままです。
  • 同居の家族以外に名義変更
    税務収納課の窓口で、廃車及び登録申告をしていただき、名義変更を行います。その際、現在交付しているナンバープレート・新旧所有者の印鑑・標識交付証明書が必要になります。同じナンバーでは登録できません。

質問2: 軽自動車(四輪)の「名義変更」・「廃車」をしたいのですが。

回答: 軽自動車協会にて手続きが必要です。

詳しいことは直接お問い合せください。

山梨県笛吹市石和町唐柏792-1
電話番号:050-3816-3121 (8時45分~11時45分、13時~16時)

質問3: 原付バイクや農作業用の小型特殊自動車を廃車したいのですが…

回答:税務収納課の窓口で廃車手続きできます。

ナンバープレート(返還)・印鑑・標識交付証明書が必要をお持ちになって市役所税務収納課までお越しください。

質問4: バイクの持ち主が転々とかわり、現在どこにあるのかわかりません。 どうすればいいのでしょうか?

回答: 税務収納課の窓口にご相談ください。

詳しい状況をお聞かせいただき、手続きをご案内いたします。

質問5: 原付バイクをもって市外に転出しました。 必要な手続きについて教えてください。

回答: 転出先の市区町村役場で登録を変更する必要があります。

その際ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書等が必要になりますので、転出先の自治体の軽自動車税担当課をお尋ねください。

質問6: 軽自動車や原付バイクを手放したのに納税通知が来たのはなぜ?

回答: 軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している方に課税されます。

そのため、4月1日までに名義変更や廃車手続きができていない場合が考えられます。手続きの有無について税務収納課市民税担当に確認してください。なお、 軽自動車税に、月割りの制度はありません。

質問7: 車検が切れているので乗っていませんが、税金をはらうのですか?

回答: 軽自動車税は所有することに対して課税されます。

使用不能な状態でも廃車手続きをしない限りは課税されます。納税を済ませ、軽自動車協会で廃車の手続きを行ってください。

質問8: しばらく原付バイクを使用しないので、ナンバープレートを返納して自宅で保管したい

回答: 軽自動車税は、所有することに対して課税されます。ご質問の場合、原付バイクを廃車することはできません。

廃車の手続きができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。なお、譲渡するために廃車の手続きを済ませてご自宅に保管されている間に、賦課期日の4月1日を過ぎるような場合は、課税の対象となりますのでご注意ください。

質問9: 田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されませんか?

回答: 田んぼだけで使用するトラクター等でも、軽自動車税の課税の対象となります。

まだ登録がお済でない方は至急登録をお願いします。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。

質問10: 未成年者ですが、未成年者名義で登録できますか?

回答: 未成年者の方の車両登録は、保護者の方の所有名義となります

(例:所有者=保護者 使用者=未成年者)

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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