【軽自動車税】亡くなった方の軽自動車等の手続き

更新日:2021年06月01日

韮崎市ナンバーの原付、トラクター等は韮崎市役所で手続きします。

ご家族で名義変更する場合

持ち物

 

  1. 別世帯のご家族への名義変更の場合はナンバープレート ​​​​
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(免許証、パスポート等)

※同世帯のご家族の方への名義変更ではナンバーの変更は ありません。

ご家族以外の方へ譲渡する場合

持ち物

  1. ナンバープレート
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(免許証、パスポート等)

※手続きは必ず相続人の方が行ってください。

廃車する場合

持ち物

  1. ナンバープレート
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(免許書、パスポート等)

※手続きは必ず相続人の方が行ってください。


※転出された方などで、未納がない場合には、新たに登録するお住まいの
市町村役場でもお手続きしていただけます。お手続きされたい役場へご連絡、ご確認ください。
※125CC以上の二輪については関東運輸局山梨運輸支局へお問い合わせください。
 
電話番号:050-5540-2039
※四輪の軽自動車については山梨県軽自動車協会へお問い合わせください。
 電話番号:050-3816-3121

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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