軽自動車税について

更新日:2023年07月25日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車を所有されている方に課税されます。

※地方税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との税負担水準の格差を見直すことから、平成28年度より軽自動車税の税額が変更になりました。
※グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した、三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されました。
※三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変更がありません。

原動機付自転車,小型特殊自動車及び二輪車等

原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車等の年税額の詳細

区分

ナンバーの色

年税額

原動機付自転車 50cc以下

2,000円

特定小型原動機付自転車 0.6kw以下

2,000円

原動機付自転車 50cc超~90cc

2,000円

原動機付自転車 90cc超~125cc

2,400円

原動機付自転車 ミニカー

3,700円

軽自動車 二輪(125cc超~250cc)

3,600円

軽自動車 専ら雪上を走行するもの

3,600円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車 特殊作業用(フォークリフト等)

5,900円

二輪の小型自動車 250cc超

6,000円

三輪以上の軽自動車

  • 平成28年度の課税から、「最初の新規検査」の年月によって年税額が変わります。
三輪以上の軽自動車年税額

区分

旧税率(1)

新税率(2)

重課税率(3)

軽自動車 三輪

 3,100円

 3,900円

 4,600円

軽自動車 四輪以上 乗用 営業用

 5,500円

 6,900円

 8,200円

軽自動車 四輪以上 乗用 自家用

 7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車 四輪以上 貨物 営業用

 3,000円

 3,800円

 4,500円

軽自動車 四輪以上 貨物 自家用

 4,000円

 5,000円

 6,000円

  1. 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  2. 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  3. 最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。
    ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課税額の対象から除きます。

最初の新規検査とは...

 初度検査年月のことをいいます。自動車検査証で確認できます。
 ※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は、年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。

車検証サンプル

三輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。

 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車の概ね25%軽減については令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特別措置です。

例)令和6年4月1日~令和7年3月31日までの期間に新規登録→令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減。

三輪以上の軽自動車年税額詳細

区分

標準年税額

概ね75%軽減(1)

概ね50%軽減 (2)

概ね25%軽減 (3)

軽自動車 三輪

 3,900円

 1,000円

 ★2,000円

 ★3,000円

軽自動車 四輪以上 乗用 営業用

 6,900円

 1,800円

 3,500円

 5,200円

軽自動車 四輪以上 乗用 自家用

10,800円

 2,700円

 適用なし

 適用なし

軽自動車 四輪以上 貨物 営業用

 3,800円

 1,000円

 適用なし

 適用なし

軽自動車 四輪以上 貨物 自家用

 5,000円

 1,300円

 適用なし

 適用なし

  1. 電気自動車・天然ガス軽自動車等(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減車)
  2. 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減車に限ります
  3. 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減車に限ります

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されています。

★乗用 営業用車に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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