軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)が創設されます。
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されます。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告と納付をしてください。
軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は山梨県が徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
区分 | 税率 自家用 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★(4つ星)で、令和12年度燃費基準80%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両 |
非課税 |
非課税 |
★★★★(4つ星)で、令和12年度燃費基準70%以上80%未満達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両 |
1.0% |
0.5% |
★★★★(4つ星)で、令和12年度燃費基準60%以上70%未満達成の車両 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
※平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2024年01月11日