農耕作業用トレーラについて

更新日:2023年01月04日

農耕トラクタにけん引され、耕うん、肥料・薬剤散布、収穫、運搬等を行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準等の一定の要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税となるため、公道走行の有無に関わらず、軽自動車の登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。

 

農耕作業用トレーラに該当するもの

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機

〈例〉ロールベーラー(集草機),マニュアスプレッダ(堆肥散布機),トレーラ(運搬車)

          バキュームカー,スプレーヤ(薬剤散布機) 等

小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準

所有している農耕作業用トレーラが、「小型特殊自動車」又は「大型特殊自動車」のどちらに分類されているかは、けん引時の公道での最高時速が基準となります。「小型特殊自動車」に分類されるのは、けん引時の公道での最高時速が35キロメートル未満である車両となります。最高時速が35キロメートル以上の場合には、「大型特殊自動車」に分類されるため、固定資産税の償却資産の対象となります。

公道を走行するための保安基準等の問い合わせ先

大型特殊自動車又は小型特殊自動車の保安基準が適用されます。詳しくは、国土交通省や農林水産省のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html

農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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