軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されました
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ケイジェンクス)」により確認できるようになりました。これにより、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
なお、次のような場合は納税証明書の提示が必要となりますので、ご注意ください。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後の場合(軽JNKSへの納付状況の反映に日数を要します)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
口座振替などで納付された方への納税証明書の送付について
軽JNKSの運用が開始されたため、省資源化を推進する観点から納税証明書の送付は行いませんのでご承知おきください。
注意事項
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 収納推進担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7043
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更新日:2025年04月01日