特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

更新日:2023年07月03日

令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を開始します。

特定小型原動機付自転車の標識交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

ニーラの入った「ご当地ナンバー」を交付しています

韮崎市では、原動機付自転車同様、特定小型原動機付自転車についてもご当地ナンバーの交付を行っています。

韮崎市のイメージキャラクター「ニーラ」をナンバープレートの右上側に配し、幼児から高齢者まで多くの人々に夢や感動、癒しを感じていただくとともに、「ニーラ」の「夢をかなえる不思議なカエル」の力によって、事故のない平和な町となるよう願うものです。

(図はイメージ)

特定小型原動機付自転車ご当地ナンバー

 

 

*ご希望の方にはイラスト無のナンバーもご用意しております。

*希望ナンバーは受け付けておりませんので、受付順となります。

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録していただくには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること

・最高速度が20km毎時以下であること

*上記の形状を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

*特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。

公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。

保安基準についてはこちら 国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

交通ルールについてはこちら 警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)

交付申請の手続きについて

申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。

必要書類

1.販売証明(購入した場合)、譲渡証明(もらった場合)など

2.窓口に来る方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

*販売証明書等から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等の提示を求める場合があります。

*所有者及び使用者の署名が必要になります。(法人の場合は記名押印が必要になります。法人以外でも本人が手書きをしない場合は、記名押印が必要です。)

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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