【個人住民税】個人住民税の特別徴収の実施について(お願い)

更新日:2020年12月10日

個人住民税の特別徴収の実施について

「個人住民税の特別徴収」とは、給与の支払者(事業主)が個人に代わって、市区町村から通知された給与所得者(個人)ごとの税額を毎月の給与から差し引き、事業所が納税義務者となって、その翌月の10日までに市区町村へ納入することをいいます。
地方税法や市の条例により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めていただくことになっています。(特別徴収の方法が著しく困難である方を除きます。)

特別徴収の手続き方法

手順【1】

給与支払報告書に「特別徴収希望」と記し1月31日までに提出してください。

手順【2】

5月31日までに市から、納付書及び事業所あて・従業員あての通知を送付しますので、従業員あての通知を配布してください。

手順【3】

通常、特別徴収税額の合計額の12ヶ月分の1の金額を、6月から翌年5月までに毎月支払う給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに市へ納入します。その際は送付した納付書を使用します。

特別徴収すると…

  • 従業員の方が金融機関に出向く手間が省けます
  • 給与から直接徴収されるため、個人の納税忘れにより延滞金を徴収されるなどの事態を避けられます
  • 従業員の方にとって年4回納付の普通徴収は負担感がありますが、特別徴収は年12回となるため、1回当たりの負担が軽くなります

確実な住民税の徴収のため、ご協力をよろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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