【個人住民税】個人の市民税

更新日:2023年08月02日

住民税(市・県民税) とは…

住民税の意義

住民税は、その地域の社会の活動に関する費用を多くの方に負担してもらう性質を持った税金になります。
個人の市民税と県民税をあわせて住民税と呼び、1月1日に居所のある(※)市町村が課税します。

一定の所得水準に基づき負担していただく定額の【均等割】と所得に応じて負担していただく10%の【所得割】の2階建てになっており、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得金額を基礎として、各種控除を差し引いた金額に対して課税されます。

(※)
その年の1月1日現在の状況で判定しますので、1月2日以降に韮崎市に在住しなくなった人(転出・死亡した場合など)についても、住民税が課税される場合は韮崎市に納税していただきます。また、実際に韮崎市に住んでいない人でも、韮崎市に事務所や事業所、家屋敷を所有している場合には、均等割が課税されます。

所得税との違い

所得税のように納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式とは違い、住民税は賦課方式で課税するため、課税権者である市長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知します。納税者は、その通知によって定められた期限までに納税していただきます。
また、所得税はその年中に課税する現年課税であるのに対し、住民税は退職所得を除き、前年中の所得に対して課税する前年所得課税を行っています。
つまり、今年度の住民税額は昨年1年間の所得をもとに税額が決定されているということです。

納税義務者

その要件に応じて2つに区分され、均等割・所得割を負担する関係は次のとおりです。

納める市県民税について

納税義務者

均等割

所得割

市内に住所を有する人

課税

課税

市内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、

市内に住所を有しない人

課税

非課税

※下記に該当する場合は、市県民税均等割・所得割の非課税対象となります。

均等割・所得割ともに非課税となる人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税となる人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人…前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人…前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円以下の人

所得割が非課税となる人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人…前年の総所得金額等が45万円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人…前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円以下の人
  • 所得控除の合計額が総所得額を上回る人

税率

均等割の税率

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

所得割の税率

10%(県民税4%・市民税6%)

所得割の課税標準

課税総所得金額…所得割の税率を乗じる対象となる所得
= 収入金額 - 必要経費(給与所得は給与所得控除額)- 所得控除

所得割の税額計算

課税総所得金額(所得金額-所得控除)× 税率 - 税額控除

申告・納税

申告

毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の役場へ申告しなければなりません。
ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。

納税

普通徴収

事業所得者などの市民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、市役所から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が7月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。

特別徴収
  1. サラリーマン等の給与所得者の市民税は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。

 普通徴収・特別徴収の 徴収方法の変更は、特別徴収義務者からの申出に基づき変更します。
変更される場合は、給与からの特別徴収を希望する、または、納付書により自分で収める(普通徴収)ということを特別徴収義務者(給与の支払いを受けている会社)にご連絡ください。

  1. 毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
    • (ア)退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
      (ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
    • (イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

なお、個人の県民税は納税者や課税標準など個人の市民税と同じであり、個人の市民税と併せて課税されます。また、県民税部分は併せて納税された後、市から県へ払い込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
メールでのお問い合わせはこちら