令和3年度からの個人住民税の主な改正点

更新日:2023年08月02日

令和3年度の個人住民税から適用される改正点についてお知らせします。

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

改正後

給与所得の算出表
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
~ 550,999円 0円
551,000 ~ 1,618,999円 (A) - 550,000円
1,619,000 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000 ~ 1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満の端数切り捨て)

(B)×2.4+100,000円
1,800,000 ~ 3,599,999円 (B)×2.8-80,000円
3,600,000 ~ 6,599,999円 (B)×3.2-440,000円
6,600,000 ~ 8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 ※1 (A)-1,950,000円

※1 給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1~4のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

  1. 特別障害者に該当する
  2. 22歳以下の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する

★所得金額調整控除 = (給与等の収入金額 - 850万円) × 0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

改正前

給与所得の算出表
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
~ 650,999円 0円
651,000 ~ 1,618,999円 (A) - 650,000円
1,619,000 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000 ~ 1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満の端数切り捨て)

(B)×2.4
1,800,000 ~ 3,599,999円 (B)×2.8-180,000円
3,600,000 ~ 6,599,999円 (B)×3.2-540,000円
6,600,000 ~ 9,999,999円 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 (A)-2,200,000円

 

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

改正後

公的年金等に係る雑所得の速算表
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額(C) 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合
65歳未満 1,299,999円まで (C)-600,000円 (C)-500,000円 (C)-400,000円

1,300,000円~

4,099,999円

(C)×0.75

-275,000円

(C)×0.75

-175,000円

(C)×0.75

-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(C)×0.85

-685,000円

(C)×0.85

-585,000円

(C)×0.85

-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(C)×0.95

-1,455,000円

(C)×0.95

-1,355,000円

(C)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上 (C)-1,955,000円 (C)-1,855,000円 (C)-1,755,000円
65歳以上 3,299,999円まで (C)-1,100,000円 (C)-1,000,000円 (C)-900,000円

3,300,000円~

4,099,999円

(C)×0.75

-275,000円

(C)×0.75

-175,000円

(C)×0.75

-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(C)×0.85

-685,000円

(C)×0.85

-585,000円

(C)×0.85

-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(C)×0.95

-1,455,000円

(C)×0.95

-1,355,000円

(C)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上 (C)-1,955,000円 (C)-1,855,000円

(C)-1,755,000円

★所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

※給与所得と年金(雑所得)がある人の場合

改正前

公的年金等に係る雑所得の速算表
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
65歳未満 年金等の収入の合計額が70万円までの場合は所得金額は0円
700,001~1,299,999円 100% 700,000円
1,300,000~4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000~7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 年金等の収入の合計額が120万円までの場合は所得金額は0円
1,200,001円~3,299,999円 100% 1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000円~7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

 

基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする
基礎控除の改正表
改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除   基礎控除

2,400万円以下

43万円 一律 33万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

扶養控除等の所得金額要件の改正表
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額

合計所得金額75万円以下

かつ

給与所得以外の合計所得

10万円以下

合計所得金額65万円以下

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦についても、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

改正後:ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親控除・寡婦控除改正表(本人女性)
本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
ひとり親 生計を同じとする「子」有り 30万円 30万円 30万円
寡婦 扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円

 

ひとり親控除・寡婦控除改正表(本人男性)
本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
ひとり親 生計を同じとする「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

 

改正前:寡婦(夫)控除

寡婦(夫)改正表(本人女性)
本人女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
生計を同じとする「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円

 

寡婦(夫)控除改正表
本人男性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
生計を同じとする「子」有り 26万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢22歳以下の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額 = (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円) - 850万円) × 10%

(2)給与所得控除額の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額 = 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円) - 10万円

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

調整控除の改正表
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

 

※計算方法

■課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

■課税標準額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%

上記計算式で2,500円未満の場合は2,500円(市民税3%、県民税2%)

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は赤字

■「均等割」「所得割」ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額※1が125万円+10万円以下である方(給与所得の場合は、給与収入2,044,000円未満の方が該当)
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方

  (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

        28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円

  (2) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

        28万円+10万円=38万円

※1合計所得金額とは、純損失または雑損失の繰越控除前の金額。ただし、分離課税に係る長・短期所得は特別控除前の金額が含まれる。

■「所得割」が課税されない方

前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方

  (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる方

        35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

  (2)同一生計配偶者または扶養親族がいない方

        35万円+10万円=45万円

※総所得金額等とは純損失または雑損失の繰越控除後の金額。ただし、分離課税に係る長・短期所得は特別控除前の金額が含まれる。

個人住民税の新たな非課税措置の創設

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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