特別徴収税額通知の受け取り方法変更について

更新日:2023年11月17日

特別徴収税額通知の受け取り方法変更について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をした場合、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信することが可能となります。

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際、特別徴収通知の受け取り方法を以下のとおりに設定してください。

また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

・特別徴収義務者用通知 → 正本の電子データをeLTAXで受け取る(注1)

・納税義務者用通知        → 電子データをeLTAXで受け取る

※受け取り方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれで設定してください。

※変更通知も含め、電子データで送付します。

(注1)電子データ(副本)の送信は廃止されます。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

・特別徴収義務者用通知 → 正本の書面を郵送で受け取る

・納税義務者用通知        → 書面を郵送で受け取る

※受け取り方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれで設定してください。

※税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

給与支払報告書を書面又は光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となります。

廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

・光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者に提供していたデータ

・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者に提供していたデータ

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
メールでのお問い合わせはこちら