「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)
調整給付金とは?
総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む)1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。(注1)
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(注2)
(所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の税額を引き、控除不足額を算出します。)


(注1)
定額減税についての詳細は、韮崎市HPをご覧ください。
(注2)
所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
支給対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度個人住民税が韮崎市で課税されている方。
・令和6年分所得税及び令和6年度分住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
・定額減税可能額が、減税額前の税額を上回る方。
※次の方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の支給対象にはなりません。
・令和6年度住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方。
・令和6年所得税が非課税で、令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方。

支給手続き
・対象の方には、韮崎市から確認書をお送りします。
(給付金を受け取るには、確認書の返信が必要です。)
・確認書の記載事項を確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。
・書類審査のうえ、順次、給付金を口座振込みいたします。
(口座振込み前には、支給決定通知書を郵送します。)
支給金額(例)
・支給金額の具体例は、以下のとおりです。
(支給金額は、個別の課税状況により異なります。下記は、あくまで一例です。)
<例1>
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・定額減税可能額は、所得税3万円、住民税所得割1万円となります。
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>
4人家族で、扶養親族等が3人おり、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注3)
⇒・定額減税可能額は、所得税12万円、住民税所得割4万円となります。
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
(注3)所得税及び個人住民税において、納税者が扶養親族等として申告したご家族が、定額減税及び調整給付金の減税対象人数としてカウントされます。
その他
・「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」には、くれぐれもご注意ください。
・自宅や職場などに、都道府県、市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
・お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2024年06月14日