固定資産税・都市計画税の納税通知書及び課税明細書が変わります。
令和8年度 固定資産税・都市計画税の通知書の様式が変更となります!
市では、令和7年12月1日に国の方針による税務システムの標準化により、様式が変更となりました。
このことにより、毎年4月に送付しておりました「固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書」(茶色)のものから、「固定資産税・都市計画税納税通知書」と「固定資産税・都市計画税課税明細書」の2種類を送付することとなります。
いままでの様式と同封物が変更となります。送付された封筒や通知書の裏面を活用して、内容についてのお知らせをしていますので、ご確認をお願いします。
※ なお、従前のとおり、納税通知書及び課税明細書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
新しい納税通知書の見方について

| 1 | 課税標準額 |
今年度の固定資産税・都市計画税の算定の基礎となる額です。 |
| 2 | 固定資産税 | 縦軸で固定資産税の欄となっています。 |
| 3 | 都市計画税 |
縦軸で都市計画税の欄となっています。 都市計画税は、韮崎町の一部及び藤井町の一部の都市計画区域内非線引き区域に土地・家屋を所有されている方に課税されています。 |
| 4 | 土地 | こちらは「土地」の固定資産税 課税標準額となっています。 |
| 5 | 家屋 | こちらは「家屋」の固定資産税 課税標準額となっています。 |
| 6 | 償却資産 | こちらは「償却資産」の固定資産税 課税標準額となっています。 |
| 7 | 合計 | こちらは、固定資産税 課税標準額の合計額が記されます。 |
| 8 | 固定資産税の税率 |
こちらは、固定資産税の税率が書かれます。 本市の場合は、「1.4%」です。 |
| 9 | 都市計画税の税率 |
こちらは、都市計画税の税率が書かれます。 本市の場合は、「0.1%」です。 |
| 10 | 軽減・減免前税額 | 税の軽減及び減免がされる前の税額を記してあります。 |
| 11 | 軽減税額 | 新築家屋の軽減措置がなされている場合、こちらにその額が示されます。 |
| 12 | 減免税額 | 公益的減免、生活保護による減免、災害による減免等などの措置が講ぜられている場合に、その税額が示されます。 |
| 13 | 年税額 | 軽減税額及び減免税額が差し引かれた税額が示されます。 |
| 14 | 合計年税額 | 固定資産税及び都市計画税が合計された税額が示されます。 |
新しい課税明細書の見方について

| 1 | 区分 | 土地又は家屋の区分が示されます。 |
| 2 | 土地又は家屋の所在地 | 課税台帳に登録されている土地又は家屋の地番を示しています。 |
| 3 | 登記地目又は種類・用途 | 登記簿に登録されている地目、又は、家屋の種類及び用途を示しています。 |
| 4 | 現況地目又は構造 | 現況(=課税)地目、又は、家屋の構造を示しています。 |
| 5 | 現況地積又は床面積 |
課税する地積(土地)又は床面積(家屋)を示しています。 |
| 6 | 非課税地積又は床面積 |
非課税となっている地積又は床面積を示しています。 例えば、公衆用道路があげられます。 |
| 7 | 評価額 | その土地・家屋の評価額になります。 |
| 8 | 固定 | 固定資産税のことです。 |
| 9 | 都計 | 都市計画税のことです。 |
| 10 | 課税標準額 |
現在の固定資産税・都市計画税の算定の基礎となる額です。 |
| 11 | 本則課税標準額 | 本来の固定資産税・都市計画税の算定の基礎となる額です。※1 |
| 12 | 前年度課税標準額又は比準課税標準額 |
前年度の課税標準額を示しています。 比準課税標準額とは、土地の状況が前年と異なり(例:農地から宅地への変更等)そのまま前年度の課税標準額を使えない場合に仮に算定する課税標準額です。 |
| 13 | 軽減税額 | 新築住宅に対する減額措置等の税の軽減措置が講ぜられている場合に示されます。 |
| 14 | 減免税額 | 公益的減免、生活保護による減免、災害による減免等などの措置が講ぜられている場合に、その税額が示されます。 |
| 15 | 相当税額 | 各筆・棟の切り捨て前の税額が示されます。 |
※1 … 「本則課税標準額」とは、本来の課税標準額となります。
本市は、依然としていわゆるバブル経済による地価暴騰の影響を受けており、負担調整措置が発動されている土地があります。
負担調整措置とは、所有者が支払う税額が急激に増加するのを抑えるために、税額の上昇を一定の範囲内(段階的な上昇)に制限する制度です。この措置により、税負担が「現実的に支払可能な範囲」に収まるよう調整されます。
この調整を受けなかった場合の本来の課税標準額が、本則課税標準額になります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2026年04月01日