相続放棄をされた方はお申し出をお願いします。
相続登記が済んでない場合、相続人の方に対して納税通知書を送付しています。
本市では、令和8年4月10日に、令和8年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書を発送しました。
13日以降、市内外の納税義務者の方へ順次送付されると思われますが、市内では、郵便局による計画送付のため、送達に際して、差がでてしまうとの聞いておりますので、しばらくお待ちください。
この「納税義務者」には、『「相続人の代表者のお名前」「亡くなられた方のお名前」相続財産』として、相続登記が済んでおらず、相続権がある相続人の皆さまにも納税通知書を送付しております。
相続放棄をされた場合について
近年、「相続放棄」をされる方が増加傾向にあります。
「相続放棄」は、家庭裁判所においてしていただく必要があります。相続放棄が完了した場合、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」という文書が交付されます。
市内に固定資産をお持ちであった被相続人(亡くなられた方)の相続人については、市 資産税担当においても調査をしておりますが、相続人の方が、相続放棄をしたかどうかについては、市では把握ができません。
そのため、相続放棄をされた方には、「相続放棄申述受理通知書の写し(コピー)」の提出をお願いしております。
相続放棄がなされたことが確認できた場合、原則として相続人ではなくなりますので、納税義務はなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2026年04月15日